東京地方裁判所 昭和34年(ワ)9099号 判決 1962年2月19日
原告 黒野清
被告 株式会社治田商店 外一名
主文
1、被告らは各自原告に対して金三五万円及びこれに対する昭和三一年一一月一六日から支払のすむまで年五分の割合による金員の支払をせよ。
2、原告のその余の請求を棄却する。
3、訴訟費用はこれを二分し、その一は原告の負担とし、その一は被告らの負担とする。
4、本判決は原告勝訴の部分に限り、原告において金一〇万円の担保を供するときは、仮に執行することができる。
事実
原告訴訟代理人は、「被告らは各自原告に対して、金七五万円及びこれに対する昭和三一年一一月一六日から支払の済むまで年六分の割合による金員の支払をせよ。訴訟費用は被告らの負担とする。」との判決並びに仮執行の宣言を求め、次のとおり述べた。
(請求の原因)
一、亡黒野和雄(以下「被害者」という。)(昭和二四年一一月一九日生)は、原告と訴外山王堂エミとの間に生れた子である。
二、被害者は東京都目黒区立下目黒小学校一年生に在学中、昭和三一年一一月一五日午後一時二〇分頃東京都目黒区下目黒二丁目四四四番地先道路(下目黒交叉点から東へ国電目黒駅前に通ずる道路で、全巾員二二米、車道が一四米で、歩道が各四米ある通称第二〇放射線)上を帰校の途次横断中、被告会社に自動車運転手として雇われている被告竹野貞夫の運転する被告会社所有のオート三輪車にはね飛ばされ、転倒したところを、更に同三輪車が転倒して、その下敷となり、圧しつぶされて、頭蓋骨骨折等の傷害を受け、即時その場で死亡した。
三、被害者の死亡は、被告竹野の過失によるものである。
(1)、本件事故現場は前記道路上の、下目黒小学校正門より約五〇米南へ延びて来た道路と三叉路になつている地点で、事故発生当時は学童横断歩道として横断のための一時停止線がひかれてあり、また道路の両側には学童横断の標識が一時停止線の手前一〇米の地点に立てられてあつた。
(2)、被害者は事故現場の横断歩道を学友二人の後について北から南へ向つて横断をはじめ、中央白線を越えたあたりまで歩行していた。
(3)、(イ)、一方被告竹野は約二一〇貫の荷物を積んだオート三輪車を時速約四〇キロメートルで運転しながら、現場より約二一米西の地点より南へ延びる通称鍋屋横丁という幅約三メートルの路地から出て右折し東進した。
(ロ)、鍋屋横丁の曲り角から事故現場の一時停止線までは約二〇メートルしかないから、右に曲るときに一時停車をすれば、事故現場まで容易に見透すことができたのに、被告竹野は右に曲る際一時停車をして往来の安全を確認することなく、また速度も緩めなかつた。
(ハ)、しかも、本件事故のあつた道路には中央線を示す白線がひかれて道路交通の区分があるのに、被告はその白線の右側を進行して事故現場にさしかかつた。
(4)、前記のとおり学童横断の標識及び一時停止線の設けられてあるときは、自動車運転者はあらかじめ徐行して横断者の早期発見につとめるとともに、横断者があるときは、一時停止して学童を優先横断させて、事故の発生を未然に防止すべき注意義務があるにもかかわらず、被告竹野はこの義務を怠り、前記学童横断歩道があることを熟知しているのに、鍋屋横丁から減速することなく右折し、中央白線の右側を進行して、直ちに被害者が横断中であるのを発見したのに、一時停車して優先横断をさせることなく軽卒にも、衝突を避けられるものと信じて慢然と前記時速のまゝ進行し、ために、接触の危険を感じて、急制動の措置をとつたときは既に間に合わず、本件事故を発生させるにいたつた。
四、原告は本件事故によつて次のとおりの損害を受けた。
(1)、原告の精神的苦痛による損害。
(イ)、原告は九州大学法文学部英文科を卒業し、現在青山学院女子短期大学助教授兼大学院講師で、月収四二、〇〇〇円である。
(ロ)、被害者は原告の一人子で、生来健康に恵まれ、学校を欠席したことはなく、性格は明朗沈着、ユーモアに富み、行動は積極的で、つねに家庭団らんの中心であつた。ことに言葉遣いが正確で事物の表現は適切であつた。
(ハ)、従つて本件事故により和雄を失つた原告の精神的苦痛は計りがたく、この慰藉料として金二五万円が相当である。
(2)、被害者の将来得べかりし利益の喪失による損害。
被害者の得べかりし利益は金一、七二四、六一五円であり、その計算は次のとおりである。
(イ)、被害者は死亡当時七歳の男子で生来健康で医者の治療を受けたことがない位であつたから、本件事故がなければ少くとも全国平均余命の五八、一九年は生存し得たはずである。(厚生省大臣官房統計調査部刊行の第九回生命表による)。
(ロ)、そして被害者は満二〇年に達すれば、就業し、毎月収入を得ることができたはずである。
(ハ)、和雄の余令稼動年数は平均余命年数五八、一九年から二〇年を差引いた三八年間(小数点以下切捨)である。
(ニ)、労働省調査による昭和三一年度全産業常用労働者の男子一人当りの平均月間現金給与は金一九、九四六円である。
(ホ)、総理府、統計局調査による昭和三一年度都市世帯の一カ月間の消費支出(食料、住居、光熱、被服、保険、医療、交通通信、教育、交際費等の合計)は金二三、九五八円で平均世帯人員が四、六一人であるから一カ月一人当りの消費支出は金五、一九六円である。
(ヘ)、従つて一年間の純利益額は現金給与から消費支出を差引いた金一七七、〇〇〇円である。
そうすると、前記三八年間における純利益額金六、七二六、〇〇〇円が被害者の将来得べかりし純利益の総額となる。
(年間純利益額)×(余命稼動年数)= 177000×38 = 6726000(円)
(ト)、よつて、この金額に基きホフマン式計算法による将来得べかりし利益を算出し、現在一時に請求するときは金一、七二四、六一五円となる。この金額が被害者の本件事故により蒙つた損害であり、原告は被害者の実父として、実母山王堂エミと共に被害者のこの損害賠償請求権を二分の一宛相続した。
五、被告竹野は加害者本人として、又被告会社は自動車損害賠償保障法第三条の「自己のために自動車を運行の用に供する者」として、もしくは、民法第七一五条に基く被告竹野の使用者として連帯して原告の損害を賠償する義務がある。
六、よつて原告は被告らに対し各自、
(1)、原告の慰藉料金二五万円
(2)、原告の相続した損害賠償請求権金八六二、三〇七円のうち金五〇万円。
以上合計金七五万円及びこれに対する事故発生の翌日である昭和三一年一一月一六日から支払のすむまで年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。
(被告らの主張に対する答弁)
一、本件事故現場近くに被告らが主張するような駐車中の自動車はなかつた。
二、過失相殺の主張はいずれも否認する。なお本件事故後、本件事故当時存在した横断歩道が廃止され、学童横断の標識及び一時停止線が撤去された。
三、被告らが被害者の葬式費用として金七〇、六三六円を負担したこと、及び訴外山王堂が旅費金一万円の交付を受けた事は認める。
四、原告が、警察署のあつせんによる示談交渉を拒否したことは認めるが、それは刑事責任の有無が明かになる前に示談する考えがなかつたからである。
五、また自動車損害賠償保障法による保険金の受領手続をしなかつたことも認めるが、正規の損害賠償額が決まらなかつたからにほかならず、損害額の算定に当つて考慮すべき事項ではない。
(証拠)<省略>
被告ら訴訟代理人は「原告の請求を棄却する。訴訟費用は原告の負担とする。」との判決を求め、次のとおり述べた。
(請求原因に対する答弁)
一、請求原因第一、二項は認める。
二、同第三項中、被告竹野が三輪自動車に商品を積んで本件事故現場にさしかかつたことは認めるが、その余は否認する。
三、同第三項から第六項までは争う。
(被告らの主張)
一、本件事故発生の原因は被告竹野の過失に基くものではない。
(1)、被告竹野は鍋屋横丁から本件事故現場に出たのではなく、下目黒交叉点から国電目黒駅に向つて時速約三五キロメートルで、バスの後を五・六メートルの間隔を保つて、事故現場にさしかかつたところ、進行方向の左側路上に駐車していた自動車の蔭から被害者が突然飛び出してきたので急いでハンドルを右にきつて急制動をかけたが、被害者が停止しなかつたので、中央白線より右側によつたところで衝突し、本件事故が発生したのであるから被告竹野に過失はない。
(2)、現場には原告が主張するような横断歩道の標識又は学校の標識もなかつた。また被告竹野は前記のとおりの状況から被害者が道路側に立つて横断しようとしている姿を認めることができなかつたので、突然飛び出したことは予想外のできごとであつた。
二、仮に被告らに慰藉料賠償の義務があるとしても、次の事項はその額の算定にあたつて考慮されるべきである。
(1)、過失相殺を主張する。
(イ)、被害者としては本件事故現場の如き自動車等の交通量の多い車道を横断するにはたとえ横断歩道であるにせよ、一旦停止等して危険がないことを確認のうえ通過するのが当然のことであるにもかかわらず、これを怠り漫然と横断すべく歩道ぎわに駐車していた自動車の蔭より飛び出て来たのであるから、被害者にも過失がある。
(ロ)、のみならず被害者は満七歳の学童であつたから、その実父として監護教育をする義務がある原告としては、本件事故現場のような幅員が二二メートルもある交通頻繁な道路の横断について、その安全であることを確認したうえで通過するように充分な注意を与える必要があつた。もしも、そのように注意していたならば本件事故も未然に防止し得たと考えられるにもかかわらず、前記のように被害者が突然飛出して車道を横断しようとした事実から見て、原告が監護義務を未だ充分に尽さない過失があつた。
(2)、被告らは被害者の葬式を進んで手伝い、その費用金七〇、六三六円を負担した。
(3)、被害者の母山王堂が原告と離婚して九州に帰郷するについて、被告らはその旅費として金一万円を交付した。
(4)、原告は所轄警察署のあつせんによる示談交渉を峻拒した。
三、さらに被告らは得べかりし利益の喪失による損害賠償について、次のとおり主張する。
(1)、第一に、慰藉料について述べたと同様、過失相殺を主張する。
(2)、第二に相殺を主張する。
被告らは本件事故に因る自動車損害賠償保障法による保険金の支給額が金二五万円と査定を受けたので、将来別に賠償する、しないにかかわらず、とにかくその支払われる金を受領せられたいと原告に申入れて、その請求手続に協力を求めたが、原告は頑迷にもこれを受領することに協力しなかつた。従つて、被告会社も手の下しようのないまま同法所定の二年の時効期間を経過したので、被告会社は保険会社より当然取得することのできた保険金二五万円を喪失したから、本訴においてこの金二五万円の損害賠償債権をもつて、対等額において相殺の意思表示をする。
(証拠)<省略>
理由
一、原告が被害者の実父であること、昭和三一年一一月一五日午後一時二〇分頃、原告主張の本件事故現場で被害者が被告竹野の運転していたオート三輪車にはねられた上、転倒した同三輪車の下敷となつて即死したこと、被害者が昭和二四年一一月一九日生(当時満七才)の学童で目黒区立下目黒小学校一年生であつたこと、本件事故現場が下目黒小学校正門から五〇米南へ延びた道路と三叉路をなしている地点であること、本件事故を起したオート三輪車が被告会社の所有であつて、被告会社が被告竹野を自動車運転手として雇用していたことはいずれも当事者間に争がない。
二、そこで、本件事故に対する被告竹野の過失について考察する。
(1) 成立に争のない甲第三、第八号証、被告竹野貞夫本人尋問の結果によれば、同被告は、被告会社の商品一八〇貫を積んだオート三輪車を運転して、下目黒交叉点から国電目黒駅へ向つてバスの後を一〇メートル位の間隔を保つて、時速約四〇キロメートル(制限時速は三二キロメートルであつた。)で進行して本件事故現場に差しかかつたことが認められる。
原告が主張するように、被告竹野が加害三輪車を運転して鍋屋横丁から右折進行して本件事故現場に来た事実を証明する証拠はない。
(2) 成立に争のない甲第二号証から第六号証まで、第八号証、証人井上たか子、山田敏子、木村信吉の各証言被告竹野本人尋問の結果及び検証の結果によれば、次の事実が認められる。
当時本件事故現場には横断歩道があり、それを示す一時停止線がひかれていたが、信号機などによる交通整理は行われていなかつた。被告竹野は横断歩道があることに気付かず、前記のとおりバスの後を追つて、そのまま、横断をする者があるか否かを確かめずに本件事故現場を通過しようとしていた。その頃被害者は学校からの帰途、事故現場の少し手前の目黒薬局の横を走り抜けてそのまま車道の往来に注意することなく、前記横断歩道をバスの通過した直後、車道へ飛び出して来た。被告竹野はその時にはじめてその姿に気付いたが、既に被害者との距離が七メートル位に接近していて、警笛を嗚らす間もなく、衝突をさけようとハンドルを右にきり急ブレーキをかけたが、約一八〇貫もの荷物を積んでいたので、車はスリツプをしながら大きく右に旋回し左前照灯のあたりを被害者に接触せしめ、続いて車体が道路の中央線を越えてほぼ右に曲りきる頃に、左側に横倒しとなつたが、その際被害者を車体の下敷にして即死せしめた。
(3) 以上に認定した事実によれば、本件事故は被告竹野が制限速度を超過し、かつ、前方注視義務を怠つて横断歩道の存在に気付かず慢然と通過しようとしたため被害者の発見後適切な措置をしても間に合わなかつたことにより発生したもので、同被告に過失があることは免れない。被告竹野は加害者として、被告会社は自動車の保有者として原告の被つた損害を賠償すべき責任がある。
三、とはいえ、以上に認定した事実によれば、被害者及びその監護者たる原告にも重大な過失があつたといわなければならない。すなわち、前記認定事実によれば、もし被害者が本件横断歩道を通過しようとする前で一旦停止し左右を見る等自動車の往来の危険の有無を確認する注意を払つたならば本件事故は避けられたものと認められる。原告本人尋問の結果によれば、被害者は当時下目黒小学校一年に在学し、健康で明朗なうえに学業成績も良好な児童であつたことが認められ、他方前認定のとおり本件横断歩道には信号機その他の交通整理がなされていなかつたのであるから、被害者に前記のような注意義務を期待してよいであろう。従つて被害者がこの注意を怠り漫然と横断歩道を通過しようと走り出たことは同人の過失である。のみならず、この事実からみると、実父たる原告にも道路横断に際しての心得について被害者に十分の注意を与えなかつた過失があるといわなければならない。
以上いずれの点からみても、過失相殺の主張は理由がある。
四、そこで被告らの賠償すべき損害額について考案する。
(1) 慰藉料
原告本人尋問の結果によれば、原告がその主張のとおり大学の助教授であり、当時妻との間には被害者が唯一人の子供であつて、また同人が明朗でユーモアーに富んでいたことから一家だんらんの中心であるとともに、学業の成績も良好だつたことからその将来をたのしみにしていたところ、本件の如きむざんな事故死によつて愛児に先だたれ、多大の精神的苦痛を味わされたことは、容易に推認できる。しかしながら、原告も認めるように被告らも葬式費用金七〇、六三六円を負担し、更に山王堂エミに金一万円を交付しており、これらの事実に当事者双方の過失その他本件口頭弁論にあらわれた諸般の事情を参酌するときは、被告らの支払うべき慰藉料の額は金二〇万円をもつて相当と認める。
(2) 被害者の得べかりし利益の喪失による損害
(イ) 厚生大臣官房統計調査部刊行の第九回生命表によると満七才の男子の平均余命が五八、一九年であること、労働大臣官房統計調査部刊行の第九回労働統計年報によると昭和三一年度の全産業常用労働者の男子一人当り平均一カ月間の給与額が金一九、九四六円であること、総理府統計局調査による昭和三一年度の都市世帯の一カ月の平均消費支出費から割り出した一人当りの消費支出費が金五、一九六円となつていることは、いずれも裁判所に顕著な事実である。これらの事実を基礎にして算出すると、被害者の一年間の純利益は原告の主張するとおり金一七七、〇〇〇円となるわけである。
(ロ) ところで、原告は被害者の平均余命が五八年であるから、被害者が満二〇才から稼働するとして余命五八年から二〇年を差し引いた三八年間の純利益を請求している。しかしながら、原告は親として子である被害者の得べかりし利益の相続を主張するものであるから、原告が死んでから被害者の得る利益まで相続するいわれはない。原告本人尋問の結果によれば、原告は本件事故当時満四五才であつたから、前記生命表によると原告の余命が二五、二九年(以下小数以下切捨てる)であることも裁判所に顕著な事実である。従つて、余命五八年の被害者よりも、二五年の余命しかない原告の方が先に死亡することになるから、原告は本件事故当時から余命二五年間に被害者の得べかりし利益を失つたことによる損害賠償請求権のみを相続し得るものと解するのが相当である。
(ハ) そこで原告の生存中被害者が利得し得る額を計算すると、被害者が満二〇才から稼働するとみて、それまで尚一二年を要するので、原告の余命二五年から一二年を差引いた一三年間の利得についてのみ相続の対象となるが、被害者の年間純益は前記のとおり金一七七、〇〇〇円であるから、この一三年間の純益総額は金二、三〇一、〇〇〇円となる。ところで、原告は被害者の父として被害者の母である山王堂エミとともにその相続人であることは、当事者間に争がないから、原告の相続すべき金額は半額の金一、一五〇、五〇〇円となる。そこで、これをホフマン式計算法に従つて算出した死亡時における一時払の額に換算すると、金五一一、三三三円になることは、計算上明かである。
(ニ) しかしながら、被害者及び原告に過失のあつたことは、さきに認定したとおりであるから、この過失を参酌して被告らが賠償すべき損害額は金一五万円をもつて足りると考える。
(3) 被告らは被告会社の自動車損害賠償責任保険金請求権(いわゆる加害者請求権)が原告の不協力により時効により消滅した旨主張するけれども、原告と被告らとの間で本件事故に基く損害賠償額の示談が成立していないし、従つてその賠償ができていないことは当事者間に争のないところであるから、被告会社の保険金請求権はまだ発生しておらず、従つて、これについて時効が進行する由もないから、被告らのこの点に関する主張は失当である。
五、よつて、原告の本訴請求は、慰藉料金二〇万円及び財産上の損害金一五万円合計金三五万円とこれに対する本件事故の翌日である昭和三一年一一月一六日以降支払のすむまで年五分の割合による遅延損害金の支払を求める範囲において正当であるから認容し、その余は失当として棄却し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第九二条第九三条を、仮執行の宣言につき同法第一九六条を各適用して主文のとおり判決する。
(裁判官 古関敏正 三渕嘉子 竜前三郎)